従来の労働者及びその被扶養者の業務外の疾病等に、保険給付を行う旨の規定から、労働者及びその被扶養者の労災保険上の業務災害以外の疾病等に、保険給付を行う旨の規定に変更し、労災保険及び健康保険のいずれもが適用されない事態が生じないよう、法改正が行われました。
一方、法人役員については、業務に起因する疾病等について、保険給付を行わない旨の規定が新設されました。(平成25年10月1日施行)
2013.06.06
2013.06.06
従来の労働者及びその被扶養者の業務外の疾病等に、保険給付を行う旨の規定から、労働者及びその被扶養者の労災保険上の業務災害以外の疾病等に、保険給付を行う旨の規定に変更し、労災保険及び健康保険のいずれもが適用されない事態が生じないよう、法改正が行われました。
一方、法人役員については、業務に起因する疾病等について、保険給付を行わない旨の規定が新設されました。(平成25年10月1日施行)