中小事業主等の労災保険の特別加入制度について
労災保険は本来、労働者の業務上または通勤途上の災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主等の方々にも「特別加入制度」を通じて労災保険の保護を受ける道が開かれています。当組合では、中小事業主等の労災保険の特別加入に関する手続きをサポートしています。
中小事業主等の労災保険の特別加入とは
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中小事業主等の労災保険の特別加入制度は、本来労働者を対象とした労災保険制度を、一定の条件を満たす中小事業主や家族従事者などにも適用する特別な制度です。この制度により、事業主ご自身やその家族従事者も労働者と同様に、業務上の事故や疾病、通勤途上の災害について保険給付を受けることができます。中小事業主等の労災保険の特別加入は、事業主の安全網として非常に重要な役割を果たしています。
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特別加入の対象となる方々
中小事業主等の労災保険の特別加入制度の対象となるのは以下の方々です。
1.中小事業主:常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主
2.家族従事者:中小事業主の事業に従事する親族
3.役員等:中小事業主が法人である場合の役員等
※個人事業主も上記の「中小事業主」に含まれます。労働者を雇用していて、かつ労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は特別加入の対象となります。
中小事業主特別加入制度のメリット、デメリット、問題点
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中小事業主特別加入制度のメリット
中小事業主等の労災保険の特別加入をすることで、以下のようなメリットがあります。
・業務中の怪我や疾病に対する医療費の補償
・休業中の所得補償
・後遺障害が残った場合の障害補償
・万が一の死亡時における遺族への補償
・通勤途上の事故に対する補償
仮に健康保険を利用した際の3割の自己負担がなくなるメリットは意外に大きいです。また、任意保険として上乗せの保険もご用意しておりますので、オプションとしてご活用いただけます。 -
中小事業主特別加入制度のデメリット
中小事業主等の労災保険の特別加入にあたっては、以下の点にご注意ください。
1.業務委託料負担:労働保険事務組合に労働保険事務を委託している必要があるので、事務委託に関わる費用が発生します。
2.業務災害としての認定:一般の労働者より業務の範囲が限定される場合があります。
特別加入者の業務の範囲について補足
①特別加入制度の趣旨は、前述の通り、労働者に準じて保護するにふさわしい者に対して労災保険を適用しようとするものです。そして補償の対象は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対してではありません。しかしながら、加入希望者の多くは、全ての業務に対しての補償を期待するケースが多いと思われます。この部分は、加入を勧める際の説明で最も苦慮するところです。
ただし、労働保険の事務委託は、特別加入に係るものだけではないので、雇用保険の事務手続きや労働保険料申告納付のアウトソーシングとしてトータルで考える必要があります(当事務組合の場合は、特別加入者の手続きに関し追加の費用はいただきません)
②取締役ではあるが業務執行権が無く、労働者として認められる可能性が高いにも関わらず、特別加入したばかりに補償の対象外になる場合があります。代表権・業務執行権を有する者で、労災保険の補償を期待する場合は、特別加入以外に選択肢はありませんが、それ以外の取締役等は、労働者として認められる場合もありますので、加入に注意する必要があります。
加入の条件
中小事業主等の労災保険の特別加入には、以下の条件があります。
1. 労働保険の保険関係が成立していること
2. 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること
当組合では、中小事業主等の労災保険の特別加入に必要な手続きをスムーズに行えるようサポートしています。
給付基礎日額と保険料
特別加入者の保険料は、あらかじめ決めた「給付基礎日額」に基づいて算定されます。給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの間で設定でき、これに基づいて保険料や給付額が決定されます。中小事業主等の労災保険の特別加入の際は、ご自身の収入状況に合わせて適切な給付基礎日額を選択することをお勧めします。
給付基礎日額の選択について
給付基礎日額 | 年間保険料の目安(卸売業の場合) | 休業補償等(1日あたり) |
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3,500円 | 3,832円 | 2,800円 |
5,000円 | 5,475円 | 4,000円 |
7,000円 | 7,665円 | 5,600円 |
10,000円 | 10,950円 | 8,000円 |
14,000円 | 15,330円 | 11,200円 |
18,000円 | 19,710円 | 14,400円 |
22,000円 | 24,090円 | 17,600円 |
25,000円 | 27,375円 | 20,000円 |
※保険料は業種の災害率により異なります。上記は卸売業の場合の目安です。建設業など災害率の高い業種では、保険料はこれより高くなります。中小事業主等の労災保険の特別加入の際は、業種に応じた保険料をご確認ください。
中小事業主等の労災保険の特別加入に関する手続き
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新規加入の場合
1.特別加入申請書の提出:中小事業主等の労災保険の特別加入を希望する場合、「特別加入申請書(中小事業主等)」を当組合に提出します。
2.審査と承認:労働局による審査を経て、承認されると特別加入者として認められます。 -
変更・脱退の場合
1.変更手続き:氏名、作業内容、役職、新規加入者・既加入者の脱退などに変更が生じた場合は「特別加入に関する変更届」を提出します。
2.脱退手続き:事業所全体で脱退する場合は「特別加入脱退申請書」を提出します。
具体的な手続きは、当組合がサポートいたしますので、安心してご相談ください。
業務災害・通勤災害の認定
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中小事業主等の労災保険の特別加入者の場合、労働者とは異なり、業務の範囲や通勤の認定に特別な取扱いがあります。以下、詳しくご説明します。
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業務災害として認められる範囲
1.事業主等の事業場内の作業:申請書に記載された事業場内での作業
2.事業場外での事業主等の作業:営業活動、配達、工事現場での作業など
3.事業の運営に直接必要な業務としての出張
4.事業の運営に直接必要な運動競技会等の行事への参加 -
業務災害として認められない例
1.事業主等の私的行為(私用での外出中の事故など)
2.事業主等の疾病の発症その他の事業場外の行為であって業務との関連性が薄いもの
3.事業主および役員としての側面のみを持つ業務 -
通勤災害について
中小事業主等の労災保険の特別加入者の通勤については、事業場と住居の間の往復など、一般の労働者と同様の基準で認定されますが、自宅兼事業場の場合など、通勤の起点と終点が明確でない場合は、認定が難しい場合があります。
保険給付の種類
中小事業主等の労災保険の特別加入者が受けられる保険給付には以下のものがあります。
1.療養(補償)給付:業務災害や通勤災害による傷病の治療にかかる費用
2.休業(補償)給付:休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%を支給(特別支給金含む)
3.障害(補償)給付:後遺障害が残った場合に支給される給付
4.遺族(補償)給付:死亡した場合に遺族に対して支給される給付
5.葬祭(料)給付:葬祭を行う場合に支給される給付
6.傷病(補償)年金:療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給
7.介護(補償)給付:重度の障害により常時または随時介護を要する状態にある場合に支給
※特別加入者は「二次健康診断等給付」の対象にはなりません。中小事業主等の労災保険の特別加入者が受けられる給付について、ご不明な点があればお問い合わせください。
災害が発生した場合の手続き
中小事業主等の労災保険の特別加入者が業務災害や通勤災害に遭った場合は、以下の手続きが必要です。
1.労災指定医療機関での受診:「特別加入者であること」と「労災保険を使用すること」を伝えてください。
2.災害発生の報告:災害が発生した場合は、速やかに当組合へご連絡ください。
3.保険給付請求手続き:必要書類を揃えて、医療機関等を通じて労働基準監督署に請求手続きを行います。
災害発生時には、給付請求に関する手続きを速やかに行うことが重要です。
中小事業主等の労災保険の特別加入に関するQ&A
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Q1: 個人事業主でも加入できますか?
A はい、個人事業主でも特別加入制度を利用できます。労働者を雇用していて、労働保険事務組合に事務を委託していることが条件です。
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Q2: 特別加入者が複数の事業を営んでいる場合はどうなりますか?
A 特別加入の申請は事業ごとに行う必要があります。それぞれの事業について別々に特別加入の手続きが必要です。
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Q3: 中小事業主等の労災保険の特別加入者が受けられる補償と一般の労働者の補償の違いは何ですか?
A 基本的な給付の種類は同じですが、特別加入者の場合は、業務の範囲や通勤の認定に特別な取扱いがあり、二次健康診断等給付は対象外です。また、給付基礎日額は特別加入時に選択したものが適用されます。
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Q4: 保険料はいつ支払いますか?
A 保険料は労働保険料と一緒に年度単位で概算で納付し、翌年度に確定精算を行います。当組合を通じて手続きを行います。
お問い合わせ
中小事業主等の労災保険の特別加入に関するご質問やご相談は、当組合までお気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフが丁寧にご説明いたします。
東京実業連合会
電話:03-5652-8030
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中小事業主等の労災保険の特別加入制度を活用して、事業主様ご自身とご家族の安全を守りましょう。当組合では、加入手続きから災害発生時の対応まで一貫してサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
平成24年度の制度改正事項
①翌年度の給付基礎日額変更を希望する場合は、前年度中(3/18~3/31)に事前の申請が可能になりました。前年度に変更を申請することで、当年度の給付基礎日額は4月1日から変更後の給付基礎日額となり、年度更新前に発生した労災事故でも新しい給付基礎日額により対応が行われます。ただし、災害発生後の変更は不可です。
②従来と同様に労働保険の年度更新時期に当年度について変更する場合は以下の点にご注意ください。
注1)申請前に災害が発生していた場合は、そのあとで給付基礎日額の変更を申請しても承認されません。
注2)申請後に災害が発生した場合は、変更後の給付基礎日額に基づいて給付されます。
平成25年度の制度改正事項
①平成25年11月30日から特別加入申請等の様式がOCR方式に対応した内容に変わりました。
②平成25年9月1日から特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになりました。
平成26年度の制度改正事項
平成26年10月1日から特別加入の加入・脱退などの手続き期間が「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」に広がりました。