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お知らせ

2013.07.25

特別加入給付基礎日額上限引上げへ

労災保険の対象外である中小事業主、一人親方等が加入することができる労災保険特別加入の給付基礎日額の上限額が引き上げられます。
現在は上限20,000円ですが、平成25年9月より、更に22,000円、24,000円の保険料区分が加えられ、上限は25,000円まで引き上げられます。
特別加入の保険料は給付基礎日額(給付基礎日額×365)に保険料率を乗じて算出されるため、給付基礎日額を引き上げると保険料も高くなりますが、その分補償も手厚くなります。

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