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お知らせ

2013.06.06

産前産後休業期間中の社会保険料免除 平成26年4月1日施行

現在、産休労働者の健康保険及び厚生年金保険料の免除期間は、原則として、産後57日目以降、子が1歳に到達するまでですが、平成26年4月1日より、産前産後休業期間(原則:産前42日から産後56日)にも保険料免除期間が拡大されます。

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