先般お送りいたしました実連広報12月号の〔労務管理情報〕「定年退職者と無期転換申込権の発生」におきまして記載内容の一部に誤植がございました。
【誤】
定年年齢を超えた有期契約労働者には、①無期転換申込権が発生していない人(有期労働契約が通算5年未満の人)、②無期転換申込権が発生している人(有期労働契約が通算5年を超えた人)、③無期転換申込権が発生しない人(特例が認められている場合の対象者)の3つに分けることができます。
【正】
定年年齢を超えた有期契約労働者には、①無期転換申込権が発生していない人(有期労働契約が通算5年以下の人)、②無期転換申込権が発生している人(有期労働契約が通算5年を超えた人)、③無期転換申込権が発生しない人(特例が認められている場合の対象者)の3つに分けることができます。
会員の皆様には、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後は再発防止に努めてまいります。
取り急ぎご報告とさせていただきます。













