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お知らせ

2014.09.02

育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金について

これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した
場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日
を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、
育児休業給付を支給します。

①支給単位期間の支給額

休業開始時賃金日額×支給日数×50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までは67%)

ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と[休業開始時賃金日額×支給日数]
の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃
金だけで[休業開始時賃金日額×支給日数]の80%以上となる場合は支給されません。

②支給申請書の様式の変更

就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給
申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間
が分かる書類を提出してください。

詳細は、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認願います。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

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