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お知らせ

2015.02.03

36協定を送付しました

労基法では、法定時間外労働・法定休日労働の場合は、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。

当会では、例年、会員企業の皆様に、協定届の届出漏れの無いように、この時期に届出用紙をお送りしており、今年は、1月末に実連広報3月号とともに、送付しました。

未届けの場合には、必要事項ご記入・ご捺印のうえ、所轄労基署または、当会宛ご送付ください。

尚、用紙不足の場合やご質問は、お気軽に事務局(☎03-5835-3630 担当:小菅・鈴木)までご連絡願います。

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