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労働保険事務組合

主なサービス

  • ●労働保険料申告
  • ●雇用保険関係各種書類の作成と届出
  • ●労災保険特別加入申請
  • ●労災給付関係請求サポート
  • ●ご希望により離職票の離職者住所への送付

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合は、厚生労働大臣より、労働保険料の申告納付・行政機関への書類の提出等の労働保険に関する事務手続きの一切を事業主に代わって行うことを許可さています。
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業場は、全国で140万7千(令和2年度)にのぼり、その数は、労働保険の全適用事業場の41.8%に当たります。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業共同組合、商工会議所、商工会その他の事業主団体などがあります。

労働保険事務組合の特典

  • ●事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。(中小事業主特別加入)
  • ●労働保険料額にかかわらず分割納付が認められます。

中小事業主特別加入

●一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の行う事業(労働災害保険)が利用できます。

労働災害保険

労働保険事務組合 東京実業連合会について

昭和30年代より半世紀以上にわたり、労働保険事務組合の業務を行っていきました。「社会保険労務士法人」が併設されているため、守備範囲の広い「社会保険労務士法人」の機能を活用しながら、特別加入制度などの事務組合の特典を活かせます。

※企業規模等により事務組合制度が利用できない場合は、社労士法人が労働保険事務代行を行います。

料金

【労働保険事務組合の場合(月額)】

賃金支払総額(※)×別表1の比率別表1の比率+税
12(ケ月)
※雇用保険被保険者への賞与込の年間の支払額

別表1

雇用保険被保険者数 比率
1人~15人 1.3/1,000
16人~50人 1.1/1,000
51人~100人 1.0/1,000
101人以上 0.9/1,000

※社労士委託の場合の費用は、月額基本2,200円+変動550円/1人となります。


よくある質問

会社役員であっても労災加入できる方法があると聞きました。
当会では中小事業主の労災保険特別加入についてご案内しております。
中小事業主特別加入制度についてはこちら
詳しくは上記HPや、ページ内で紹介している厚生労働省発行のしおりを御覧ください。
尚、当会では一人親方の労災保険特別加入のご相談に乗ることができませんので、管轄の労働局へお問い合わせいただきますよう、お願い致します。
労働時間が減少して雇用保険の資格要件を満たさなくなった社員がいるのですが、どのように依頼書(ダウンロード番号[3]-②)を作ればよいですか。
「喪失」扱いで依頼書を作成して下さい。本人が働きながらハローワークで次の職を探す場合は、求職者給付が受給できる可能性があるので、離職票の作成依頼書(ダウンロード番号[4]-②)をご提出下さい。給付の要件については管轄のハローワークにお問い合わせください。
氏名が変わった社員の雇用保険の手続を行いたいのですが、依頼書はどこにありますか。
氏名変更手続きは、単体の手続がなくなりました。よって、依頼書もありません。取得、喪失、転勤、継続給付の手続きなどに付随して行うことになります。